結論

飲食店営業許可の概要

飲食店営業許可は、食品衛生法に基づいて都道府県知事(保健所)が交付する許可です。 麻辣湯の店舗は「飲食店営業」の区分で許可を取得するのが一般的です。

2021年6月の食品衛生法改正により、営業許可の業種区分が再編されています。 改正後の「飲食店営業」は、食品を調理して提供する営業を広くカバーしており、麻辣湯の店舗はこの区分に該当します。 店内飲食に加えて、テイクアウトやデリバリーによる提供も同じ許可の範囲に含まれる場合が多いです。

許可を取得するためには、施設が保健所の定める施設基準を満たしていること、食品衛生責任者を配置することが求められます。 施設基準は自治体によって細かい点が異なるため、管轄の保健所に確認する必要があります。

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理も全ての食品等事業者に求められています。 小規模な飲食店の場合は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、厚生労働省が示す手引書に基づいた衛生管理計画を作成・実施する必要があります。

申請前の準備

営業許可の申請前に、食品衛生責任者の資格を取得しておく必要があります。 調理師免許や栄養士免許を持っていない場合は、都道府県の食品衛生協会が実施する講習(1日程度、6時間前後)を受講して取得できます。

講習の受講費用は8,000〜12,000円程度で、自治体によって異なります。 受講希望者が多い時期は予約が埋まりやすいため、早めに申し込むことが望ましいです。 講習はオンラインで受講できる場合もあります。

食品衛生責任者は店舗ごとに1名配置する必要があり、営業者自身が資格を取得するか、従業員の中から資格保持者を指名します。 店舗の営業時間中に食品衛生責任者が不在にならないよう、シフト管理を考慮してください。

また、内装工事の設計段階で保健所に事前相談を行い、施設基準を満たす設計になっているか確認を受けることが重要です。 事前相談を省略すると、工事完了後に基準を満たさない箇所が発覚し、やり直しが必要になる場合があります。 是正工事の費用は数万〜数十万円になることがあり、工期も1〜2週間遅れるケースがあります。

施設基準の主な項目

保健所が確認する施設基準の主な項目は以下のとおりです。

確認項目主な基準内容
床面耐水性の材料で作られていること
壁面清掃しやすい材料(腰の高さまで不浸透性材料)
天井清潔に保てる構造であること
手洗い設備厨房内に1か所以上、トイレ付近に1か所
換気設備蒸気・油煙を排出する十分な能力
冷蔵設備庫内温度10℃以下を維持
冷凍設備庫内温度-15℃以下を維持
防虫・防鼠設備網戸、防虫カーテン、エアカーテンなど

厨房の構造としては、床面が耐水性の材料で作られていること、壁面が清掃しやすい材料で仕上げられていること、天井が清潔に保てる構造であることなどが求められます。 床から腰の高さまでの壁面はタイルやステンレスなどの不浸透性材料が必要になることが多いです。

手洗い設備は、厨房内に調理従事者用の手洗いが1か所以上、トイレ付近に手洗いが1か所必要です。 手洗い設備には石けんと消毒液を備え付けます。 自動水栓やレバー式水栓が望ましいとされる自治体もあります。

換気設備は、調理時の蒸気・油煙を排出するために十分な能力が求められます。 麻辣湯は香辛料とラー油による油煙が多い業態のため、換気能力は特に重要な確認項目です。

冷蔵・冷凍設備は、食材の保存に必要な温度管理ができる設備が求められます。 冷蔵庫は庫内温度10℃以下、冷凍庫は-15℃以下を維持できるものが基準になることが多いです。

防虫・防鼠設備としては、窓に網戸を設置すること、出入口に防虫カーテンやエアカーテンを設置することなどがあります。

申請に必要な書類

一般的に必要とされる書類は、営業許可申請書、施設の構造・設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を証明する書類、水質検査成績書(貯水槽使用の場合)などです。 申請手数料は自治体によって異なりますが、15,000〜20,000円程度が目安です。

施設の図面には、厨房と客席の配置、各設備の位置(冷蔵庫、シンク、手洗い、コンロ、排気フードなど)、給排水の位置を記載します。 図面は内装会社が作成したものを使用するのが一般的です。

法人として申請する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)も必要になることがあります。 個人事業主として申請する場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)で対応できます。

必要書類の詳細は自治体によって異なるため、事前相談の際に確認しておくとよいです。 書類に不備があると受理されず、再提出が必要になるため、事前に保健所の窓口で確認を受けてから正式に提出するのがスムーズです。

施設検査と許可交付

申請書を提出した後、保健所の担当者が施設の検査を行います。 検査では、厨房の構造、手洗い設備、換気設備、冷蔵設備、防虫・防鼠設備などが基準を満たしているか確認されます。

検査は申請から1〜2週間後に実施されることが多いです。 検査日時は保健所と調整して決めます。 検査当日は、申請者本人または代理人が立ち会う必要があります。

検査時のチェックポイントとしては、水が正常に出るか、排水が適切に流れるか、冷蔵庫の温度が基準を満たしているか、手洗いに石けんと消毒液が設置されているか、換気設備が作動するか、害虫の侵入を防ぐ構造になっているかなどがあります。

検査に合格すれば、営業許可証が交付されます。 交付までの期間は検査合格後1週間〜10日程度が多いです。 不適合の箇所がある場合は是正後に再検査となり、許可交付が遅れることになります。

営業許可取得後の注意点

営業許可には有効期間があり、一般的に5〜8年で更新が必要です。 更新時にも施設検査が行われるため、施設の衛生状態を日常的に維持しておく必要があります。

更新の申請は有効期間が満了する1〜2か月前に行うのが一般的です。 更新を忘れて有効期間が切れた場合、新規の申請が必要になり、手数料も新規と同額になります。

営業許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する義務があります。 また、届出事項に変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。 届出が必要な変更事項としては、営業者の氏名・住所の変更、店舗の名称変更、食品衛生責任者の変更などがあります。

店舗の構造や設備を大幅に変更する場合は、変更届だけでなく、改めて施設検査が必要になることがあります。 大規模なリニューアル工事の際は、事前に保健所に相談しておくとよいです。

FAQ

Q. 営業許可の申請はいつ頃すればよいですか

内装工事が完了する2〜3週間前を目安に申請するのが一般的です。 事前相談は設計段階、つまり工事着工前に行っておくのが望ましいです。 全体のスケジュールとしては、事前相談→設計・工事→申請→検査→許可交付→営業開始の流れになります。

Q. 営業許可が下りるまで営業はできますか

営業許可が交付されるまでは営業を開始できません。 プレオープンやレセプションも営業行為に該当するため、許可交付後に行う必要があります。 無許可で営業した場合は食品衛生法違反となり、罰則の対象になります。

Q. テイクアウトやデリバリーにも別途許可が必要ですか

飲食店営業許可の範囲内でテイクアウトやデリバリーが可能な場合が多いですが、提供形態によっては追加の届出が必要になることがあります。 たとえば、調理済みの食品を包装して販売する場合や、別の場所で製造した食品を販売する場合は、別途の許可が必要になる可能性があります。 管轄の保健所に確認するのが確実です。

Q. 深夜営業には別途届出が必要ですか

深夜0時以降にアルコールを提供する場合は、管轄の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。 アルコールを提供しない場合は、深夜営業に関する特別な届出は不要になることが多いです。 ただし、ビルの管理規約で営業時間が制限されている場合もあるため、物件契約時に確認してください。

Q. 食品衛生責任者の講習はどこで受けられますか

各都道府県の食品衛生協会が講習を実施しています。 受講可能な日程と会場は食品衛生協会のウェブサイトで確認できます。 講習は1日(6時間程度)で完了し、修了証が交付されます。 地域によってはオンラインでの受講も可能になっています。

Q. 複数の店舗を出す場合、許可は店舗ごとに必要ですか

営業許可は店舗(施設)ごとに取得する必要があります。 同じ営業者であっても、店舗が異なれば別途の申請と検査が必要です。 食品衛生責任者も店舗ごとに配置します。

※ 自治体により運用が異なります。管轄の保健所・消防署に確認してください。